最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)536 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告本人の上告理由について。
しかし、原判決及び原判決の引用している第一審判決を精査するも原判決には採
証法則に違背して不当に事実を認定したり、あるいは、手形法の解釈を誤つたり、
あるいはその他に判決に影響を及ぼすこと明らかな法令違背を敢えてしているよう
な所論主張の如きかきんあるを認め得ない。なお論旨中違憲をいう点は実質は結局
原判決に右のようなかきんがあるという趣旨の主張に帰着する。それ故所論はいず
れも採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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